【マイクロ法人/作り方】絶対必要!!出張旅費規程

法人を立ち上げてしばらくすると節税に意識が向くと思います。
今回はそんな事を考えたあなたにピッタリな情報を書きますね。

その名も「出張旅費規程」です。
「え?なんだよそれ。そんな規定で何が節税なんだよ」
って声が聞こえてきそうですね。

まさに規定なのです。
正確には規定作りです。
会社にもよりますが、出張した時に手当が支給されたことありませんか?
あれって実は会社内で作成した「出張旅費規程」に則って支給されているんですよ。

要はルールブックですね。
この「出張旅費規程」を作成しないで日当を支給するとおそらく課税所得扱いになると思います。
逆に「出張旅費規程」を作成して日当を支給すると課税対象外となります。
実際どうです?会社員時代に出張した時の給与明細を見てみてくださいよ。
日当って課税されてますか?おそらく課税されていないパターンがほとんどだと思います。
逆に課税されていたら、その会社は「出張旅費規程」を作成していなかったのですかね。

周りくどくなってすみません。
結論を言います。
「出張旅費規程」を作成して日当を支給した場合、
会社は損金扱い、個人は課税対象外となるので結果として節税になるのです。

いまいちピンとこない人もいると思うので具体例を・・・
例えば「出張旅費規程」に一泊の日当10000円とした場合、
会社は10000円の損金、個人は課税対象外で手取り10000円となります。
こういうことなのです!!

なるほどー。と思った方も多いはずです。
「どうやって作るんだよ!?」
って話になると思いますが、書式は検索すると沢山落ちてますので
テキトーに拾って自社用にカスタマイズして頂ければと思います。

「出張旅費規程」に日帰り出張、宿泊出張の定義、国内と海外の時の違いを記載等を
しっかり記載していれば大丈夫でしょう。

あと、出張の度に報告書を作成しなければなりません。
これは会社員時代にもある事ですので思い出して頂ければと思います。
出張先、出張目的等を記載した報告書ですね。

如何でしたでしょうか?
これって会社にとっても、個人にとっても良い制度ですので
是非活用してみてください。