【マイクロ法人/作り方】インボイス制度

いよいよ2023年10月からインボイス制度が開始されますね。
最近は色々な場面でこのワードを目にしますね。
影響のある会社、無い会社、色々ですよね。

これは適格請求書等保存方式の事を言います。
また、税務署に届け出をして登録番号を発番してもらう必要があります。

変わる内容としては、

①請求書

 ・登録番号
 ・適用税率
 ・消費税額

 を載せるという事になります。
 表に見てる部分ではこんな物でしょうかね。
 詳細は税務署のホームページ等をご確認ください。

②仕入税額控除
 会社は売上時の消費税-仕入時の消費税を国に納めます。
 例えば売上消費税100万円、仕入消費税80万円の場合は20万円を納税します。
 ここまで聞くと
 「何だ。普通の事じゃん」と思われるかもしれませんが、
 この仕入消費税の金額を認める認めないという部分が大きく変わります。

 現行は上記の内容ですが、インボイス制度開始後は
 登録番号を記載した請求書の分しか仕入消費税を認めないという事になります。

 例を書きますね。

 (現行)
 売上A社消費税100万円
 仕入B社消費税20万円
 仕入C社消費税10万円
 の場合は70万円を納税
 
 (インボイス開始後)
 売上A社消費税100万円
 仕入B社消費税20万円(登録番号あり)
 仕入C社消費税10万円(登録番号なし)
 の場合は80万円を納税

 「あれ?」と思われた方も多いはず。
 そうなんです。登録番号が発行されていない仕入先の消費税は
 計算に組み込めないのです。
 売上A社からしてみては納税の負担増になっているんです。
 そしたら、仕入C社に消費税を請求するなとか、金額下げろとかになりますよね。

 そこで思うのが、
 「仕入C社が登録番号を発行すればいいじゃん」
 ということになりますよね。
 ただ、この登録番号を取得するためには
 課税事業者として税務署に登録しなければならないのです。

 大きな会社は必然として課税事業者でしょうが、
 小さな個人商店みたいな所は免税事業者が多い事でしょうね。
 免税事業者とは、課税売上金額が年間1000万円未満の会社が届出できる方式で、
 消費税の支払を免税してもらえるです。

 ここまで聞いて勘のいい人は分かったと思いますが、
 免税事業者にとって、課税事業者に変更する事が痛々しい事なんですよね。
 ただ、結論としては課税事業者に切り替えないと生き残りは厳しいでしょうね。